KeiAtGULC’s blog

ジョージタウン・ロー留学記 2018/2019

サマー後半:Professional Responsibility

  およそ2週間ぶりの更新となりました。

今週で一気に9月まで追いつこうと思っております。

先の投稿でサマー前半のクラスについて扱いましたが、後半はどうかと申しますと、2つの講義から1つを選択して選ぶことができます。

1つはU.S. Legal Research, Analysis & Writingという講義名のクラスで、アメリカ法務を携わるに必要な基礎的な能力、特に、ライティングやケースブリーフのまとめ方などを学ぶ授業です。

もう1つが、私の選択したProfessional Responsiblity。所謂「法曹倫理」という講義です。

どちらの講義もニューヨーク州司法試験(NYバー)を受験するための履修しなければならない講義です。勿論秋学期と春学期にも開講されていますから、このサマーに来なければならないということはありませんが、サマーで取れるというのはアドヴァンテージになります(無論追加的に学費を納めていますが、何より本学期により自分の取りたい講義がとれるという方が大きいように思えます。)

 

今年度のサマーでは、U.S. Legal Research, Analysis & Writingは月曜日から金曜日、毎日2コマのインテンシヴなものになっているようです。サマーの前半に一度説明があり、サマーのU.S. Legal Research, Analysis & Writingは本学期のそれとは異なる、よりインテンシヴで内容も濃くなるという説明がありました。

(*サマーが始まる前に既にどちらを選択するかは決めてありますが、所定の期日までには変更することが可能なのです。)

 

他方、Professional Responsiblityの方は、月水金の1日3時間の講義のみ。U.S. Legal Research, Analysis & Writingに比べてスカスカの日程です笑こちらはロイヤーとしての倫理を学ぶ授業で、私や大多数の中国の学生を除き、殆どの学生は母国での有資格者ですから、母国での法曹倫理を学んでいる以上、応用的になるのですが、私の場合初めて学ぶこととなります。

特に難しいのは、グレーゾーンの倫理でした。犯罪に着手しちゃいけないとか顧客を裏切ってはいけないというのは一般的に考えてもダメということはわかりますが、その分水嶺、例えば、ある事件で被告側の企業に関係していたが、その後その企業の活動により自らの家族への影響が出ることを理由に関係を解消し、代わりにその企業の活動を止める反対派に回って、あれこれ公の場で反対派の主張をした場合にどのような情報話してはいけないのか(秘匿特権、弁護士―顧客間関係、過去の顧客に対する義務など)など突き詰めて考えると中々に面白いと同時に難しいところです。

 

Professional Responsiblityを私が選択した理由は、Professional ResponsiblityがNYバーの合格要件の一つになっているMPREという法曹倫理の試験を受けるためです。1年に数回行われていますが、予定では11月に受験することを考えると、秋学期に履修しても間に合わないためです。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、NYバーを外国籍で、かつアメリカのJDを取得していない者が受験する場合には、州司法試験委員会に資格の有無を問い合わせる必要があるのですが、その資格の返答は10月以降にならないと来ないという中、見切り発車になりますが、先んじるに越したことないと思います。

 

このProfessional Responsiblityは、サマー全体の2/3ほどが受講する講義なのですが、そのために2つのクラスに分けられました。それぞれ講義形式に特色のあるようで、私がいた方は、毎回指定された規則(全米法曹協会(ABA)が出す規則)とその規則に関わるケースを5~8件読むという日々にありました。もう一方のクラスは教科書を用いつつ、ディスカッションを交えて講義が進んでいたようです。しかもその先生は毎週金曜日の講義後にクラスでピザ・パーティを開いてくれているという何とも素晴らしい先生のようでした(私を含めそのクラスではない学生は余りにあやかってはおりました)。

 

というようなおよそひと月のサマーでした。